ARTICLES OF INCORPORATION 定 款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、一般財団法人東海冠婚葬祭産業振興センター(英文名 Tokai Ceremonial Occasions Industry Promotion Center 以下、「本財団」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本財団は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、東海地域における冠婚葬祭産業等(冠婚葬祭関連の伝統的工芸品を含む。以下同じ。)に関する調査研究、調査及び研究に対する助成、情報の収集及び提供等を行うことにより、同地域における冠婚葬祭産業等の健全な振興に資するとともに、伝統文化の継承を図り、もって豊かで潤いのある地域社会の実現に寄与し、あわせて我が国経済の発展と国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 東海地域における冠婚葬祭産業等に関する調査研究
(2) 東海地域における冠婚葬祭産業等に関する調査及び研究に対する助成
(3) 東海地域における冠婚葬祭産業等に関する人材育成
(4) 東海地域における冠婚葬祭産業等に関する普及及び啓発
(5) 東海地域における冠婚葬祭儀式及び冠婚葬祭産業等に関する情報の収集及び提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東海地域において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 本財団の基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 本財団に評議員6名以上10名以内を置く。
2 評議員の定数は、理事の定数と同数以上とする。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 収支予算(事業計画)の承認
(4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書の承認
(5) 定款等の変更
(6) 解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡
(7) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(8) 残余財産の処分
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の3日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第18条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第19条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 本財団に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上10名以内
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、2名以内を副理事長とし、必要に応じて1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副理事長及び専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員等の制限)
第23条 本財団の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 本財団の監事には、本財団の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 本財団の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行し、副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
(役員等の損害賠償責任の免除)
第29条 本財団は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第30条 本財団は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第31条 本財団に顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 第26条第1項の規定は、顧問について準用する。
5 顧問は無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の日の3日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 収支予算(事業計画)の承認
(2) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書の承認
(3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け
(4) 借入金(一定の短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第42条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第43条 本財団は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第44条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法) 第45条 本財団の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章 賛助会員
(賛助会員)
第46条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第11章 選考委員会
(選考委員会)
第47条 本財団には、第4条第1項第2号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
(委員)
第48条 選考委員会は、5名以上6名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者等のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 委員のうちには、本財団の役員及び評議員が、委員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 第23条第1項の規定は委員について準用する。
第12章 補則
(株主権の行使)
第49条 本財団が、保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において、理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株式割当増資の応募
(4) 株主宛配布書類の受領
(委員会)
第50条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第51条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な使用人は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第13章 附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の代表理事(理事長)は 牧野 昌司 とする。
4 本財団の最初の専務理事は 河合 和とする。